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◆1975.9.16【小松市から名古屋防衛施設局へ】

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◆1975.9.16【小松市から名古屋防衛施設局へ】
(注:アンダーラインは削除部分、太字は追加・訂正部分)
協定書(案)

 航空自衛隊小松基地の存在に関して、小松市における良好な生活環境を守るため、防衛庁と小松市の間に公式に次のように協定する。
第一 安全対策
 航空機の墜落事故・装備品の落下事故をなくし、市民の生命と財産を守るため、次の対策を実施する。
Ⅰ 運航対策
 1 つとめて市街地及び人家連たん地区の上空を飛ばない。(飛行経路は別図で示す)
 2 すべての訓練は、海上で実施する。
 3 飛行中、重大な事故が発生した場合は、地上被害を避けるため、必ず海上に離脱する。
 4 ターゲット、ドロップタンク等各種装備品は、その装着を厳重に点検する。
 5 落雷を予知するための観測研究機関を常置するの充実を計る。

Ⅱ 周辺対策
 1 指定区域及び第2種区域の区域内の移転希望者については、申請をした年度内翌年度内に移転補償を実現する
 2 集団移転(10戸以上)については、移転先地の道路・上水道・排水施設・集会所等の公共施設を防衛庁の責任において整備するが完全に整備されるよう助成する。
 3 移転補償を促進する機関または制度を確立するとともに、移転先地の先行取得に対する利子補給制度を確立するに関して有効な方策の研究を計る。
 4 移転跡地を使民球場、市民農園、緑の広場等に整備するとともに、除草、排水溝の整備その他の管理に万全を期する。
 5 農耕阻害補償を増額するとともに、その対象区域をWECPNL75を超える区域に拡大するの拡大するの拡大にに努める。
 6 指定区域および第2種区域を定める告示の日以降に新築された建物をも、移転補償の対象に加える。

第二 騒音対策
 生活環境基準を達成するため、当面の具体策として次の対策を実施する。
Ⅰ 騒音源対策
 1 騒音を発生源で防止するため、機材を改良しを心がけ、ならびに離着陸方式・飛行経路等運行方式を改善し、かつ、これらを恒久的に実施する。
 2 早朝(午前7時以前)、夜間(午後9時以降)および昼休み時間(正午から午後1時まで)には、緊急発進その他特に止むを得ない場合を除き、離着陸および試運転を中止する。
 3 高校入試、お旅まつりその他小松市の主要行事で、小松市が要請する場合は、出来る限り飛行を中止し、または制限する。
 4 飛行安全の確保上許される範囲内で、磁方位240度方向へ離陸し、磁方位240度方向から着陸する。
 5 エンジン調整(ランアップを除く)はすべてサイレンサーを使用する。
 6 防音林、防音堤、防音塀等を設置する。(位置ならびに仕様は別図で示す別途協議する)
 7 基地周辺における騒音の測定は常時実施するものとし、その管理は防衛庁、石川県、周辺市町村が共同で行う。
 8 前項の調査結果に基づいて、少なくとも年1回騒音コンターの見直しを行う。

Ⅱ 周辺対策
 1 住宅の防音工事については、年次計画により実施する。
 2 WECPNL70を超える区域内の学校、幼稚園、病院、診療所、保育所その他騒音防止を必要とする公的施設に対しては防音工事を実施する。
 3 新設既設を問わず、防音施設には除湿装置を取り付ける。(メモa防音施設の維持費、修善費については、耐用年数を経過したものは更新する。)
 4 防音施設ならびに有線放送設備等の維持費、修繕費、増設費および更新費を国が負担する。(メモc耐用年数に達しないで、所期の効果が●なくなった場合、実情調査の上、●●の措置を講ずる)(メモb有線放送施設の増設は実施する。また耐用年数に達したものの更新については実施を計る)(メモ:騒音調査の結果を勘案して拡大に努める)
 5 テレビ受信料減免区域および騒音用電話機設置区域をWECPN70を超える区域に拡大する。
 6 テレビ受信料減免区域内について、年次計画により、共同受信アンテナを設置する。
 7 緩衝緑地帯を積極的に造成する。
 8 小松市の街づくりを積極的に援助する。
 9 WECPNL70を超える区域について、電話料金を減免する。

第三 民生安定政策
 安全政策および騒音対策をもっても救済出来ない生活環境の侵害に対処するため、次のように民生安定政策を実施する。
 1 WECPNL70を超える地域の民生安定対策事業の一部は、補償事業として地元の負担は課さない。
 2 その他の地域の民生安定対策事業についても、補助率を引き上げ、かつ、当該事業における超過負担を解消する。
 3 特定防衛施設周辺整備交付金を大幅に増額(毎年度、標準財政規模の10%を下回らない額)し、その使途ならびに運用は小松市に一任する。
 4 民生安定対策事業費の小松市負担分に対して、新規財源を確保する。
 5 飛行場周辺の地価下落防止対策を講ずるとともに、日常生活上の被害に対して補償する。
 6 騒音の医学的被害について調査研究をし、その被害に対しては国費で診療し、補償する人体に及ぼす医学的影響を国費で調査研究する。
 7 その他当面の具体策として、別紙の事業を実施する。
(小松市役所用箋)

     

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