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2012~14年の技能実習生からの労働相談

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2012~14年の技能実習生からの相談

 最近、マスコミも、ようやく技能実習生の労働実態について取り上げるようになったが、それでもまだ具体的な曝露は十分ではない。石川労働局に外国人労働者の「労働相談票」の一覧表(2004~2014年分)を当ブログに投稿したが、そのなかから技能実習生の労働相談票を抽出し、その内容を投稿する。2011年までの原資料は廃棄してしまったので、2012年から2014年までの分である。
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 2012.05.16(局、金沢署、女)相談者は、入社後、1カ月を経ずして退職したものであるが、賃金と外国人登録に係る諸費用が相殺され、賃金未払が生じたものである。局監督課道下係長より電話。局監督課において金沢署管内の事業場の申告を受け付けたので処理をお願いしたいとのこと。詳細は別添えの通り。

2012.05.31(石川局、中国、男)相談者は中国人技能実習生と思われ、日本語が不自由であったが、本職が聞き取れた相談内容は以下のとおり。「私は中国人で、日本に来てもうすぐ丸2年になる。日本にはあと1年いる」「今日は話しを聞きたいだけなので、会社の名前はいわない」「私たちは会社で日本人と同じ仕事をしているが、日本人には『××手当』という手当が支払われているのに、中国人には『××手当』が支払われていない。これは日本の法律に触れないか」「また、受入団体と会社の間では契約書が交わされているようだが、私たちには会社から契約書が渡されていないので、給料などの労働条件が分かる書面がない」

2012.10.31(金沢署、女、繊維製品製造業)平成××年××月××日に入国し、平成××年××月×日まで研修を受けた上で、平成××年××月×日から当該事業場で働き始めた。100時間を超える時間外労働をおこなっているが、時間外手当の単価は平成××年×月××日までは×××円、平成××年×月××日までは×××円、平成××年×月××日からは×××円とのことであった。基本給は120,000円であるので割増賃金の単価がおかしいと考え申告に至った。技能実習生は日本語が話せないので、当該申告に係る処理経過等については、「×××××××××」の×××××××××に連絡がほしいとのこと。通常の労働時間についてはタイムカードでおこなわれているが、時間外労働については技能実習生本人が事業場に置いてあるノートに労働時間を記入し、担当課長がタイムカードに手書きで記載しているとのこと。技能実習生のパスポートと印鑑は事業場が管理しており、寛徳指導時に監督署からパスポート、印鑑を技能実習生に返還するように口頭指導する旨、求められた。休憩時間中に内職をおこなっており、休憩時間はとれなかったとのこと。社員寮の衛生がよくない旨、申し立てた。技能実習生は平成××年××月××日に帰国予定とのことであるが、それまでに当該事案が解決しない場合は、ビザの延長を請求する予定であるとのことである。技能実習生の受入団体は×××××××××とのことである。

2013.03.12(石川局、中国、男)相談者は中国人技能実習生と名乗る者。片言の日本語で「日本語が分からないので、中国語が分かる人に相談した」旨申し出があった。本職より、ここには中国語の出来る人がいないことを説明し、対応を検討するので、後刻改めて連絡したい旨伝えたところ、相談者から再度電話するということであった。

2013.04.03(石川局、中国、男)解雇について。中国人実習生。管理団体の方××××××××が通訳として同伴。勤務して3,4カ月。雇用契約1年。会社から、1カ月前にミスが多く仕事ができないことを理由に解雇を通告された。以前、温泉に行ったとき、××タトゥーを入れていることが分かって、××××といわれたので、解雇理由にタトゥーを入れていることがあるのではないかと思う。

 2013.08.12(七尾署、中国、女、繊維工業)休業手当の相談。相談の経過(本日において)七尾駅前交番に本相談者2名が訪れた→同交番の警察官××××が筆談により相談に応じた→同氏から当署へ連絡があった→本職から、石川国際交流協会(トリフォンの使用)へ架電→同協会から「中国語担当者は8月18日まで長期休暇」と回答(対応可能日程略)→本職、××××の筆談の助力を得ながら相談の概要を把握するため同交番に赴く→同交番にて相談するに、内容はおそらく休業手当未払(所定労働日よりも労働日が少ない、あくまでも推測である、シフト表と明細書の写しを入手)→相談者へ上記日程であれば、通訳しての相談対応可と説明したところ、「8月19日」に両名で当署へ来るとのこと。本相談者は本相談につき秘とするよう強く望む様子であったもの。相談者らは電話番号(住居/携帯)を持っていないもの。


2013.08.19(七尾署、中国、女、繊維工業)相談者から電話があったが、言葉が通じなかったため、石川県国際交流協会の電話番号を伝え、トリフォンにおいて相談を受けた。相談者の相談内容は以下のとおり。相談者は×月××日から上記事業場で勤務を始めた。中国で面接を受けた際には手取で月7万ぐらいもらえるという話しであったが、実際は休みも多く月6万円ほどである。×月××日でビザが切れて帰国する予定(?)であるが、それまでにお金を稼ぎたい。どこかいい仕事場を一緒に探してもらえるか? また、自分で他の仕事を探して仕事を移ってもいいか? 賃金が安すぎないか?(前回相談内容は略)

2013.10.09(金沢署、外国人、男、建設業)外国人 技能実習生からの相談である。①平成25年×月××日から新たな労働契約を結び、それが履行されるはずであったが、平成25年9月分の賃金について履行されなかった。会社に確認したところ、新たな労働契約はまだ仮契約であり、本契約に至っていない。法律に則って対応しているとの回答であった。どうすればいいか。労働者に以前の契約と平成25年×月××日以降の契約内容を確認したところ、具体的にどこがどう変わったのか分からないとのことであった。②休んだ日について労働時間がマイナスされているが問題ないか。③タイムカードを押した時間以外に時間外労働がある。作業日報などで確認出来るとのことであった。④国民健康保険が差し引かれすぎではないか。相談者たちは平成25年×月××日乃至××日から当該事業所に行っていないとのことであった。おそらく無断欠勤となっているとのことであった。平成25年9月30日に支払われる賃金は支払われたとのことだった。

2013.10.10(石川局、中国、男、建設業)10/9に金沢署あてに相談していた中国人技能実習生7名及び通訳として知人1名が来庁。相談概要及び申し立ての詳細は別紙参照。日本人労働者が実習生に手を出したことから、ストライキ発生。×××に話し合い。仮の「和解書」を作成。今後ストライキをしないこと及び賃金の最低補償を(控除後の手取)を×万円に引き上げると約束した。また、口頭で会社都合による休業は100%補償と約束した。しかし、9月になって休業補償が60%のみであったため、手取り額が×万円を下回り、約束が違うとして、再び出勤拒否して現在に至っている。その他、問題点として、保険、年金の保険料や寮費、水道光熱費が高すぎる。会社が搾取しているのではないかとの不満がある。また、年変形労働時間制のカレンダーにたいして、予定外の勤務に対する割増賃金が支払われていないのではないかとの申し立て。
(別紙)
 事業場は木造家屋建築業。労働者7名は中国人の技能実習生で、鳶工として作業に従事。現在、会社の借り上げアパート(2LDK(2部屋)×2室、1部屋に2人)に入居。
 7名のうち2名××××××××の受入団体は××××××××、その他5名×××××××××は×××××××××である。いずれも金沢市内の団体。なお、××××の事務局は、×××××××××、担当者は××××。×××から来ている2名の実習生は、×××で終了・帰国予定。
 技能実習生に付き添ってきた、××××は、現在、×××××××××をしている。中国の送り出し団体に知人がいる関係もあり、実習生から相談を受け、通訳として、以前から会社側とのトラブルの件にも立ち会ってきた。
 日本人労働者が、実習生に暴力行為をしたことを契機に、実習生らは反発して一斉に勤務を拒否し、ストライキを行った。問題解決のため、本年×月××日に、社長、実習生、受入団体×××××の担当者、通訳××らで話し合いの場を持った。
 話し合いの場で、手書きで仮の和解書を作って、社長と×××の実習生5名が署名した。和解書の内容は、実習生は「今後、二度とストライキ等は行わない」及び実習生の賃金は、「基本給140,120」、「残業×××」、「保険、年金、宿舎費、水道光熱費等(×××)は差し引く」、「最低補償×××」となっていた。
 最低祷贋とは、各種控除後も手取り額で×万円は補償するという意味で、以前は最低補償×万円だったのを和解書により引き上げた。和解書の文面からは明確でないが、実習生側は、最低補償には残業代は含まない約束だと考えている。
 仮の和解書に入ってないが、話し合いの場では、出勤日が休みになった場合の休業は有給扱い(賃金控除しない、100%支給)を約束したはずである。
 和解書を交わした後、××××××担当者と××が連絡、調整して、正式な和解書の文面(案)を作成した。その後、社長に正式な和解書への署名捺印を求めると、「こんな約束はしていない、署名はできない」と拒否され、現在に至っている。
 仮の和解書作成後の本年7月、8月は繁忙で休業も少なく、残業もあり、賃金の手取額が最低補償を下回るか否かの具体的な問題は発生しなかった。
 しかし、9月に業務が一段落すると、休業が数回発生し、休業日の控除(日割賃金相当の4割を控除=6割支給)がされた結果、基本給から各種控除を差引いた手取り額が×万円を下回る実習生が数名発生した。なお、残業代を加えた総額では、手取り額は×万円を上回っている。
 実習生側は、6月の和解の際に、「基本給(残業代含まず)から控除後の手取額の最低補償は9万円以上」、「休業日の有給扱い(100%支給)」を約束したはずなのに、約束が守られなかったため契約違反であると反発し、×月××日あるいは××日頃以降、再び一斉に出勤を拒否し、現在に至っている。(ストライキ継続中)
 健康保険料及び年金保険料も不当に高すぎるのではないか、会社側が必要以上に搾取しているのではないか。賃金が他の実習生より低いのに、保険料は他の者より多く控除されている者がおり、辻褄が合わないのではないか。
 現在、建設国保に加入しているが、高いので、国民健康保険に切り替えて欲しい。
 宿舎費、水道光熱費も不当に高すぎるのではないか、会社側が必要以上に搾取しているのではないか。現在、借りているアパートの家賃はそれほど高くないはずである。
 会社は、1年変形の労働時間制を採用しているが、カレンダーの出勤日以外に出勤させられ、後日、代休をもらうことがある。後日代休を取得した場合も、予定外出勤に対して、少なくとも割増分(1.25-1.00=0.25)を支払う必要があるはずなのに、時間数をチヤラにされて割増分が支払われていない。
 これらの問題、不満にたいして実習生のうちの一人××××が、会社に書面で要求書を出したところ、会社側の回返答に××××の担当者が中国語訳を付けた回答書が返ってきた。
 会社側の回答は、××の約束は守っている。法令どおりに対応しているとの内容だった。その他、一部の割増賃金については、確認の上、後日返答するとの返答であった。また、会社側から、①最低補償を×万円にして休業手当を6割とする、②最低補償を×万円として休業手当を100%とする、のいずれかを選択するよう提示された。
 回答書には、職場放棄は正当な行為でないこと、職場放棄を辞めて速やかに職場に戻ること、職場放棄中の賃金は支払わないこと、団体交渉をしたいなら代表者を選任することが記載されていた。なお、実習生側しては、会社に目を付けられたくないので、誰も自らが代表者にはなりたくないと思っている。
 実習生側としても、このまま出勤を拒否し続けて賃金が支払われなかったり、今後の労働者としての身分が失われることは本意ではないので、労働局から会社に対して何かしら指導して欲しい。
                    ××××××××××××××××××

 2013.10.18(石川局、中国、男、製造業)「契約内容の確認について」中国人技能実習生(と思われる)として上記会社で勤務している。会社は、1日当たり7時間45分の勤務で、シフト表に従って勤務している(カレンダーなどから判断するに、1年単位の変形労働時間制を採用していると思われる)。相談者たちは以下の点について、法令に違反しているのではないかと思い、確認のために相談に訪れた。①年間休日97日で、仕事をしている。労働時間としては問題ないのか? ②第二土曜日が出勤日になっている。他の会社は土曜日は全て休みの会社ばかりであるが、これは法律違反ではないのか?

2013.10.18(石川局、中国、男、製造業)中国人技能実習生7名及び通訳として知人1名が、10/9金沢署あてに相談後、10/10に来庁し、解決に向けた話し合いについて助言をした事案。通訳から再度電話があったもの。事案概要は会社と実習生が、賃金の最低補償(控除後の手取り、割増賃金を含まず)を×万円に引き上げること、会社都合の休業の100%補償を約束したが、9月に休業補償が60%のみ支給された結果、手取りが×万円を下回り、約束が違うとして再び出勤拒否し現在に至っている。その他、保険、年金の保険料や寮費、水道光熱費が高すぎる。会社が搾取している。1年変形時間制において予定外の勤務に対する割増賃金が支払われていないなどの申し立て。
 口頭助言の際、事業場からは、最低補償に割増賃金は含まれる、休業手当の100%補償の約束はしていない、不当な控除はしていない、割増賃金の取り扱いの一部不手際が判明し、既に社労士に依頼して差額を遡及計算し10月分賃金で支払う予定であること、実習生に今後の紛争解決に向けた話し合いを求めたが拒否されたなどの申し立てがあった。
 通訳によると、その後、事業場と交渉したが解決せず、×××××に送出機関の担当者が来日し、再び話し合うとのこと。

 2014.08.27(金沢、中国、男、土木事業)×××××××××××の担当者、通訳及び相談者の3名で来署。平成25年×××××××日に被災し、現在も休業補償を受給している外国人実習生から、休業手当に係る相談。相談者は日本に来て2年目の外国人実習生。国籍は中国。平成25年×月か×月に、雪などにより天候が悪いため休業させられた。当該月の賃金は9.5日分しか支払われず、部屋代、雇用保険、国保及び光熱費を控除されたため手取りの賃金はほとんどなかった。当該期間の休業手当について請求することができるか。

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