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20250419 被告国第3準備書面(小松基地の管制回数)について

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20250419被告国第3準備書面(小松基地の管制回数)について

被告国側の反論
 被告国第3準備書面(2015/3/21)の9頁・6行目以降には次のように書かれている。

 ③については、自衛隊機の管制回数は、離着陸の回数であることは否認する。また、甲E第170号証に資料⑤によると、飛行教導群移転後、2016年度は19008回、2017年度は18454回、2018年度は17612回と、年度を経るごとに管制回数は減少しており、「各年度一貫して増大している」とはいえない。
 3「(イ)飛行教導群の移転による騒音状況の悪化」の「e航空交通管制月間交通量等集計表に基づく管制回数」、「第5の1(4)ス第3段落第1文及び第2文について(訴状15及び19ページ)」
 否認する。
 甲E第170号証資料⑤によると、飛行教導群移転後、2016年度は19008回、2017年度は18454回、2018年度は17612回と、年度を経るごとに管制回数は減少しており、「各年度一貫して増大している」とはいえない。

原告側主張のポイント
 手許には原告団による「訴状」、「甲E第170号証資料⑤」はないが、2024年12月24日の口頭弁論で配布されたパワーポイント資料「第2準備書面 要約陳述~騒音暴露の実態~」(2024/12/18)があり、その24、25ページ目には、「小松基地航空交通管制月間交通量等集計表」の概略が書かれている。

  

 25頁には、2016年飛行教導群(アグレッサー部隊)の小松移駐を挟んで、2012~2018年度の7年度分の航空交通管制月間交通量等集計表の分析結果を記している。
 小松移駐前の2012~15年度は年平均1万7020回の管制数があり。移駐後の2016~18年度の3年分は年平均1万8358回の管制数があり、移駐前4年間の年平均と比べて7.9%増という結果を記している(2016年度:19008回≒11.7%増、2017年度:18454回≒8.4%増、2018年度:17612回≒3.5%増)。
 すなわち、飛行教導群移駐後の3年間のどの年度も、移駐前の4年間の平均管制回数を上回っており、原告団は「飛行教導群移駐後の管制回数すなわち騒音曝露回数は、各年度で増加している」と結論づけている。
 さらに総括的な結論として、「飛行教導群移駐後の騒音状況の悪化は一時的なものではなく、一貫して悪化した状態が継続している」(26頁)と締めくくっている。

被告国の反論にたいする批判
 第1に、被告国は「自衛隊機の管制回数は、離着陸の回数であることは否認する」と言っているが、原告団は「集計表」を検証するに当たって、あらかじめ、「管制回数には本件飛行場周辺を通過する場合も含むが、通過時の管制回数は絶対数が少ないため、離着陸時の騒音曝露回数を把握するにあたりほとんど影響がない」と注書きしてあるではないか。

 第2に、被告準備書面第3号では、「年度を経るごとに管制回数は減少しており、『各年度一貫して増大している』とはいえない」と原告を批判しているが、お門違いである。なぜなら、原告第3準備書面の飛行教導群移転前後の管制数に関する論述は、移転前の4年間と移転後の3年間を比較して、いずれの年度も上回っており、あくまでも、移転前よりも移転後の管制数(騒音曝露)が増加していると主張しているのであって、2016年移転後を始点にして、管制数が減少しているかどうかについて、検討しているわけではない。
 まさに、被告国は飛行教導群移転前の2012~15年度の管制回数(平均)との関係を無視して、2016~18年度の管制回数の推移だけを見て、「年度を経るごとに管制回数は減少しており」と読み取り、騒音曝露が減少しているかのような「結論」に導いているが、御都合主義的な批判ならざる「批判」である。

 第3に、被告国は航空交通管制月間交通量等集計表について、あれこれ言っているが、ならば、その集計表の背後に隠されている<自衛隊機+軍用機>の離陸回数、着陸回数、通過回数、そして離陸方向、着陸方向等の素情報を公表すべきである。肝心な情報(データ)を隠して、居直ろうとする態度こそ、改めるべきである。

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