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中国人労働者への差別判決を弾劾する

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中国人労働者への差別判決を弾劾する

 11月27日、金沢地裁で中国人技能実習生にたいする不当労働行為や未払い残業代をめぐる訴訟の判決が言い渡された。傍聴者の少なさにがっかりしながら、不当判決を聞いた。

 判決内容は口頭では述べられず、翌日の新聞報道によれば「内職や残業は強制ではない…技術の向上に役立った」「寮の管理は妥当だった」という、とんでもない事実誤認定だ。(事件については過去の当ブログで詳述)

 正確な批判は判決文を読んでからにしたいが、パスポートを取り上げて、有無を言わさず長時間労働(午前8時30分から深夜を越えるまで)を強いていたことを、本人の意志で残業していたというのか。

 ネズミが走り回り、ノミが大量発生する倉庫に住まわせながら、この生活環境に問題はなかったというのか。裁判長は中国人労働者にたいして民族差別意識・感情を持っており、明らかに差別判決だ。

 外国人労働者をしゃぶり尽くすために、外国人技能実習生の受け入れ期間を最長3年から、さらに5年に延長する法案は戦争法の審議のかげで成立しなかった。KKカメダ事件のように制度を悪用して、実習生への人権侵害が横行し、これを防ぐ目的で「外国人技能実習機構」を新設するといっているが、裁判で長時間残業の強制も、タコ部屋住まいもお咎め無しでは、絵に描いたもちにしかすぎない。

 弁護人は控訴については原告と相談して決めるとコメントしたが、控訴審が始まったら、傍聴し、注目しつづけたい。

      

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