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◆1975.6.10【小松市議会→内閣総理大臣】/◆1975.7.4【名古屋防衛施設局→小松市】

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◆1975.6.10【小松市議会から内閣総理大臣へ】

意見書
 昭和49年8月30日、政府から小松基地にファントム配備に伴う諸施設を着工したいとの申し入れがあってから、満9カ月以上を経過している。
 しかしながら、いまだジェット機の騒音と安全飛行の対策及び補償の話し合いが解決していないのはまことに遺憾である。
 市民が平和にして静かな生活環境を求めることは当然のことてあり、また一面国の安全を願うことも必然である。
 市民生活を守る市当局と国防上の必要から要請する政府とは立場の違いはあれ、相互の理解と信頼により大乗的見地から問題の解決をはかり、工事の着工にあたっては市議会ならびに小松市長と十分話し合いを尽くし、了解を得ることとし、さらに下記の事項につき努力されることを要望する。


1、致府は、小松市及び小松市民の犠牲のもとに国の防衛任務を全うしていることに思いをいたし、補助、助成事業を補償事業として、全額を国及び県が負担し、小松市及び市民に負担をかけないこと。
2、政府は小松市の要求に沿うため現行法規上実現困難な問題については、関係法規の改善をはかり、被害住民との未解決の問題をすみやかに話し合いにより解決すること。

 以上地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。
 昭和50年5月10日
小松市議会議長 福田秀三

内閣総理大臣 三木武夫 殿
防衛庁長官  坂田道太 殿
防衛施設庁長官  久保卓也 殿
名古屋防衛施設局長 相場正敏 殿
石川県知事 中西陽一 殿
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆1975.7.4【名古屋防衛施設局から小松市へ】

確認書(第1案)
 航空自衛隊小松基地周辺の騒音問題については、防衛庁側と小松市側は従来からその対策について協議し努力してきたところであるが、今般小松市民の生活環境の保全の必要性を確認し、今後、引き続き具体的協議を行い、すみやかに効果的対策を生み出すよう努力するものとするが、この際、防衛庁側の姿勢を明らかにするため、特に次の基本的事項を確認する。
1 小松基地周辺及び小松市上空における航空機騒音の音源体は、主として航空自衛隊機であり、この認識に基づいてその対策は防衛庁が責任をもって措置すべきものであること。
2 防衛庁は「公害対策基本法」(昭42.8.3法律第132号)の精神に則り、小松市における航空機騒音の係る生活環境の保全については、「航空機騒音に係る環境基準について」(昭48.12.27環境庁告示第154号)に従って、環境基準の達成を期すべきものであること。(防衛施設庁用箋)

協定書(第2案)
 航空自衛隊小松基地の運用が、小松市に及ぼす影響を考慮し、(××消去)と小松市長竹内伊知の間に次のように協定する。
1 小松基地周辺及び小松市上空における航空機騒音の音源体は、主として航空自衛隊機であることを確認する。
2 防衛庁は公害対策基本法の精神に則り、小松市における生活環境の改善を図るため、「航空機騒音に係る環境基準」の達成に努めるものとし、小松市はこれに協力するものとする。
(防衛施設庁用箋)

協定書(第3案)
 名古屋防衛施設局長及び小松基地司令は、小松基地周辺及び小松市上空に生ずる航空機騒音の音源体が主として航空自衛隊機であることを確認し、公害対策基本法等の趣旨を尊重して、小松市における航空機騒音等に係る生活環境の保全を図るため、小松市長の協力を得て、所要の騒音の音源対策及び周辺対策並びに安全対策を誠意をもって実施することとし、ここに次のとおり協定する。
 昭和  年  月  日
名古屋防衛施設局長 相場正敏
小松市長 竹内伊知
(防衛庁用箋)


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